以前に、住宅取得時の減税制度についてお話しました。
「住宅ローン減税等」
1.住宅の取得や増改築で10年以上のローンを組んだ場合
2.特定のリフォームで5年以上のローンを組んだ場合
3.住宅ローンを組まない場合でも受けられる投資型減税
なかでも、1の住宅ローン控除が一般的なもので、後で説明いたしますが、3の投資型減税なども、一定の要件を満た
せば、最大65万円の控除を受けることもできますのでご注意ください。
1の住宅ローン控除については、年末の借入残高の1% 控除期間10年、
一般住宅 最大控除額(総額) 400万円
認定長期優良住宅等 最大控除額(総額) 500万円
これについては、いずれも所得税からの還付であるため、それぞれの所得税額が上限になりますので、注意が必要で
す。(初年度は確定申告。次年度から会社での年末調整)
但し、所得税からだけでは還付を受け切ることができない場合、住民税も控除の対象となります。これについては、
上限が136,500円です。住民税からの控除については、還付ではなく、翌年の住民税の減税による対応となります。(市役所等で自動的に手続されるため個別の申告は不要)
*消費税増税に伴い、上記の住宅ローン控除の内容拡充も検討されているようです。
現在は、控除期間10年でしたが、1~5年延長で検討されています。正式に決まりましたらご案内いたします。
このような税制面、融資に関すること等々、住宅に係ることであれば、すべてご相談させて頂きますので、お気軽に
お問い合わせください。
(住まいの相談室 山内)



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