現在準防火地域の確認申請を申請中なので
準防火地域について学んだことを書きたいと思います!
土地には第一種低層住居専用地域などの用途地域の他にも
防火・準防火地域という区分に含まれる地域があります。
-準防火地域とは-
一定規模以上の建築物を耐火・準耐火建築物や防火構造とすることにより、市街地内のそれらの
建築物の混成比率を高め、延焼速度の遅延を図る。
-火災の危険がないよう、他の地域よりも防火に対する制限がたくさんある地域ということです。
準防火地域内の制限(法62条)
・3 階建以下で、延べ面積が500m2 以下のものであれば、木造とすることができる。
・木造建築物等の場合は、隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は防火構造とすること。
・建築物の外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火戸その他の一定の防火設備を設けなければならない。
などなど・・・
堺市は平成23年に準防火地域の指定を拡大したので、以前は準防火でなかったのに
今は準防火地域に指定されている、といったことがあるかもしれません。
詳しくはコチラ
(樋笠)
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