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いよいよ消費税増税

10月の消費税増税に伴う経過措置(3/31までの請負契約分に関しては10月増税後の引渡であっても8%を適用)が

3/31で終了になります。

4/1以降は10月までに引き渡しを受けない限り新税率10%が適用されます。

但し、計画内容・状況により、8%時より得になるケースも多々ありますのでご安心ください。

以前にもお伝えしましたが、再度おさらいをしておきたいと思います。

増税後の住宅需要の落ち込みを抑えるための措置が検討されています。

主な項目は以下の通りです。

①住宅ローン控除の期間延長

②住まい給付金の増額

③住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡充

上記の中でも、特に注目を集めているのが

①住宅ローン控除の期間延長です・

まだ正式決定ではないですが、政府税調で現行の10年間から3年間延長することで調整に入っているようです。

*住宅ローン減税を現行の10年間から3年間延長し13年間とする。

*延長される3年間については、建物価格の2%か借入残高の1%のいずれか低い方

②住まい給付金の増額

*現行の最大30万円から最大50万円に増額されます。

*給付対象者の収入額の目安も現行の510万円以下から775万円以下まで拡大されます。

③住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡大

*現行最大1,200万円の非課税枠が最大3,000万円まで拡大

以上のような内容になります。

個別に計算、ご案内しますので、お気軽にご相談ください。

 

(住まいの相談室 山内)

 


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