平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に、20歳以上である子が親から、住宅の新築や購入(土地も含まれる)、増改築などの為に、贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てた場合には、2500万円の特別控除額にさらに1000万円が上乗せされ、合計3500万円までの控除が受けられます。
| 相続時精算課税制度 | 住宅取得資金等 | |
| 贈与税の非課税枠 | 2,500万円 | 3,500万円 |
| 贈与する親の年齢 | 65歳以上 | 65歳未満でもOK |
分かりにくい部分等、なにかお困りの事ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
(上垣内)